【板橋区】「災害時の特別法律相談」で五者協定を締結!被災後の生活再建を弁護士がサポート

東京都

板橋区は、2026年9月1日(火)の「防災の日」に、板橋法曹会と東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の5者による「災害時における特別法律相談に関する協定」を締結しました。

五者協定

プレスリリースより

今回の協定は、災害発生後の円滑な応急対応や復旧・復興活動につなげることを目的としたもの。大規模な災害が起きた際には、住まいや財産、仕事、家族関係など、さまざまな法律上の問題が発生する可能性があります。

こうした状況に対応するため、協定に基づき、板橋法曹会や東京三弁護士会に所属する弁護士が、区民からの要請に応じて特別法律相談を行います。

相談の対象となるのは、災害に起因する土地・建物・マンションなどの権利関係をはじめ、債務整理、損害賠償、保険金請求、労働問題、相続、離婚関係など。その他の法律問題全般についても相談の対象となります。

また、担当する弁護士は法律相談だけでなく、災害発生時の区民の生活再建や被災地域の復旧・復興に役立つ情報など、区や区民にとって有益な情報の提供も行います。

東京三弁護士会との連携で災害時の支援体制を強化

板橋区ではこれまでも、板橋法曹会と同様の協定を締結していました。今回、新たに東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会を加えた五者協定を結ぶことで、地域を越えた支援体制を構築。

災害発生時に必要となる弁護士などの人材不足を補い、より迅速かつ的確に区民を支援できる体制につなげることが期待されています。

なお、このような五者による協定は、東京23区では4区目となります。

平時から「顔の見える関係」を築き、災害に備える

今回の協定では、災害が発生してからの対応だけでなく、平時からの訓練や勉強会を通じた連携についても位置付けられています。

板橋区の坂本健(さかもと たけし)区長は、日頃から関係機関が「顔の見える関係」を築くことが重要だとし、災害時にも迅速かつ的確な支援を提供できる体制づくりを、板橋区、板橋法曹会、東京三弁護士会の五者で進めていく考えを示しています。

五者協定

坂本 健板橋区長:プレスリリースより

災害への備えというと、防災グッズや避難場所の確認などを思い浮かべる方も多いですが、実際に被災した後には、住まいや財産、仕事、家族などに関するさまざまな問題が生じることがあります。

今回の協定を契機に、板橋区では災害時の法律相談体制をさらに強化。万が一の災害に備え、区民の生活再建や地域の復旧・復興を法律面から支える取り組みが進められます。

★板橋区広聴広報課ご担当者様、情報提供ありがとうございます★

プレスリリース

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